消防法第17条3の3にて、消防用設備等を設置した建物には、年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の結果報告が義務付けられています。
詳しくは▶総務省HP🔗などをご確認ください。
主な罰則
- 消防用設備等の設置命令違反
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する(消防法第41条)。
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消防用設備等点検報告義務違反
三十万円以下の罰金又は拘留に処する(消防法第44条)。
詳細については以下も合わせてご確認ください。
消防法第17条3の3にて、消防用設備等を設置した建物には、年2回の設備の点検と所轄の消防署へ1年に1回(特定防火対象物)、または3年に1回(非特定防火対象物)の結果報告が義務付けられています。
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する(消防法第41条)。
消防用設備等点検報告義務違反
三十万円以下の罰金又は拘留に処する(消防法第44条)。
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