消防法により年に2回の点検が義務付けられているため、点検は必須となります。
点検未実施の場合や虚偽の報告をした場合には、30万円以下の罰金または拘留措置が取られる可能性があります(消防法第44条第11号/第45項第3号)。
改修工事中や前などの場合も、その他の設備で不具合が発生している場合あるので、予定通り点検されることをお勧めしております。
【注意】
消防署への次回書類提出予定月や方法、新築物件の点検起算日については、物件詳細や地域によりますので、所轄の消防署へお問合せください。
点検を実施せず、前回と同じ報告書の作成依頼は「虚偽の報告」にあたりますのでお受けできません。
詳細については以下も合わせてご確認ください。
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